1996-03-15 第136回国会 参議院 中小企業対策特別委員会 第3号
○説明員(石川透君) この中小企業労働時間短縮特別奨励金の制度でございますが、これは労働時間を短縮し、そのために省力化投資あるいは新たな労働者の雇い入れを行って、その場合に初めて支給の対象となるという制度でございます。単に労働時間を短縮するだけではなく、そのための省力化投資等が要件とされているところでございます。 省力化投資等につきましては、ここ数年の設備投資の冷え込み等によりまして、中小企業におきまして
○説明員(石川透君) この中小企業労働時間短縮特別奨励金の制度でございますが、これは労働時間を短縮し、そのために省力化投資あるいは新たな労働者の雇い入れを行って、その場合に初めて支給の対象となるという制度でございます。単に労働時間を短縮するだけではなく、そのための省力化投資等が要件とされているところでございます。 省力化投資等につきましては、ここ数年の設備投資の冷え込み等によりまして、中小企業におきまして
○説明員(石川透君) 先生今御指摘の中小企業労働時間短縮特別奨励金でございますが、これは平成五年度から実施されております奨励金でございますが、五年度の予算額、それから実績について申し上げますと、四十四億六千百万の予算に対しまして、実績は千二百一件で十三億二千八百万でございました。平成六年度におきましては、百十四億七千万円の予算に対しまして、実績は二千八百十九件、二十九億七千七百万円でございます。平成七年度
○説明員(石川透君) 労働省が行いました労働時間等総合実態調査結果、これは平成七年の五月、六月に実施したものでございますが、これによりますと、週四十時間達成事業場の割合は三八・七%というふうになっているところでございます。 これを規模別に見ますと、三百一人以上の事業場ですと九五・一%が達成しておりますが、百一人から三百人では六三・〇%、三十一人から百人では四五・三%、一人から三十人では三七・三%と
○説明員(石川透君) 先生お尋ねの件は、夜業に関します勧告、第百七十八号勧告でございますが、その第六項におきましては、先と言われますとおり、「二の勤務の間に少なくとも十一時間の休息の期間ができる限り保障されるべきである。」というふうに規定されているところでございます。 二時間の勤務解放時間がこの勧告に対し問題ではないかという御指摘でございますが、そもそも勧告は条約と異なりまして、各国の経済的及び社会的事情
○説明員(石川透君) ただいま先生の御指摘、法定労働時間について企業の規模あるいは業種等によりまして差があるということが法のもとの平等に反するんじゃないかという御指摘を興味深くお聞かせいただいたところでございます。確かに、労働基準法といいますのは労働条件の最低基準でございまして、これが差があるということは現在のところはまさに四十八時間から四十時間への移行過程であるから許容できるものというふうに私ども
○説明員(石川透君) 先生御指摘のとおり、最初に労働基準法を改正いたしましたのは昭和六十二年でございまして、その改正法が施行になりました六十三年から平成九年の四月まで九年間、段階的に週休二日制に対応いたします週四十時間労働制を実現しようということで取り組んできたところでございます。残された期間はあと一年と数カ月という状況になっておりますが、労働省といたしましては、平成九年四月に週四十時間労働制が円滑
○説明員(石川透君) 先生御指摘のとおり、年間総労働時間千八百時間、これを目標とすることにつきましては、新たに策定されました構造改革のための経済社会計画におきましても規定されているところでございまして、労働省といたしましては、このため、まず完全週休二日制の普及促進、それから年次有給休暇の取得促進、所定外労働の削減に努めているところでございます。 昨日、先生の御質問に対しまして、所定外労働時間、時間外労働
○石川説明員 労働時間の短縮につきましては、国民のゆとりある生活を実現するために重要な課題であるというふうに考えております。そのための大きな柱といたしましては、週休二日制の促進、年次有給休暇の取得促進、それから残業時間の削減、この三つが大きな課題であるというふうに考えております。
○石川説明員 祝日化の要望についてでございますけれども、例えばメーデーにつきまして祝日とすべきだという御意見があることは承知いたしております。
○石川説明員 労働時間の短縮につきましては、完全週休二日制の普及促進あるいは年次有給休暇の完全取得の促進等によりまして着実に進めていくべきものというふうに考えております。労働省におきましても、改正労働基準法の施行等を通じまして労働時間の短縮に積極的に取り組んでいるところでございます。 祝日の増加につきましては、結果として労働時間の短縮に資するものというふうに考えておりますが、祝日を新たに設けることにつきましては
○説明員(石川透君) お答え申し上げます。 今、先生がワークシェアリングという言葉を言われましたけれども、一般的に申し上げまして、ワークシェアリングといいますと、労働と余暇の間の適切な配分によりまして多様な働き方を可能にし、新たな形態の雇用機会の開発や勤労者各層の生活実態と就業ニーズの調和を目指すものであるというふうに考えております。ただ、これは決まった定義があるわけではございませんで、いろんな使
○石川説明員 今春闘におきましては、労使におきまして賃金と雇用の関係につきましてさまざまな議論が行われているところでございます。これらの議論につきましては、どうしたら我が国の景気回復が図られ、雇用の安定が図られるのかといった課題につきまして、労使がそれぞれの立場から真摯な議論をされているものというふうに考えております。 また、政府といたしましても、雇用の安定には最大限の努力を払ってまいりたいというふうに
○石川説明員 お答えを申し上げます。 賃金その他の労働条件につきましては、労使がその置かれた立場を十分に考慮をしながら、それぞれの立場において誠実に話し合い、自主的に交渉して決定するものと考えております。政府におきましては、そのような労使の誠実な話し合いを見守ってまいりたいというふうに考えております。
○説明員(石川透君) 人事院におかれましては、毎年民間企業の賃金水準や賞与の支給状況等国家公務員の給与を決定する諸要件を十分調査勘案した上で、公務員の給与を民間給与に均衡させるという基本的な考え方に立ち、改定を勧告しているものと承知しております。したがいまして、毎年の人事院勧告の実施によりまして官民較差が解消されるものと考えているところでございます。
○石川説明員 運輸省からも御答弁ありましたとおり、今回の運賃改定は特に労働条件の改善を目的としてなされたものというふうに理解いたしております。 労働条件の問題は労働省の所管でございますし、従来から問題がある業種ということで、いろいろな形で監督指導等に努めてまいったところでございます。特に今回の運賃改定に当たりまして、物価問題に関する関係閣僚会議で決定されておりますが、その中でも、労働時間の短縮を含
○石川説明員 事故を起こしました観光バスの会社におきます改善基準の違背状況でございますが、現在調査中でございまして、まだ確定的なお答えをできない状況でございます。ただ、先生の申されました数字につきましては、運輸省が申し上げましたとおり、私どもが把握している数字とおおむね合致いたしているところでございます。 それから、バス会社の運転者の労働条件の問題でございますが、従来から自動車運転者につきましては
○石川説明員 先生御指摘のとおり、自動車運転者の労働時間等につきましては、従来から局長通達、これは昭和四十二年に労働基準局長名で出した通達でございますが、それに基づきまして実作業時間の規制をやってまいったところでございます。その後交通事情の変化、それから国際的な動き等も踏まえまして五十四年にこの通達を改めまして、拘束時間につきまして規制をするという形に改め、それに基づきます監督指導を進めてまいったところでございます
○説明員(石川透君) 政府といたしましては、我が国の年間総実労働時間を、現在の経済計画期間中に千八百時間程度に向けできる限り短縮するということにいたしているところでございます。これは我が国産業全体としての労働時間短縮の目標でございまして、これとは別に個別の産業ごとに千九百時間だ、あるいは千八百時間だという目標を設定しているわけではございません。したがいまして、この自動車運転者につきまして特に千八百時間
○説明員(石川透君) 先生御指摘のとおり、トラック運送業、道路貨物運送業の労働時間、長いという実態にございます。そのため、労働省といたしましては、従来から二・九通達、二七通達、あるいはことしできました改善基準に基づきまして重点的な監督指導をいたしているところでございます。労働時間が長いという実態を踏まえまして、私どもといたしましてもその短縮に向けまして積極的に努力してまいりたいというふうに考えております
○説明員(石川透君) まず、労働時間の実態について御説明させていただきます。 労働省の毎月勤労統計調査によりますと、道路貨物運送業の年間総実労働時間は昭和六十三年におきまして二千六百八十七時間というふうになっております。産業全体で、産業計で二千百十一時間でございますので、労働時間の点では相当に長いというふうな現状にございます。 それから欧米諸国との比較につきましては、統計の制約等により厳密な比較
○説明員(石川透君) 二七通達につきましては、先ほども申し上げましたとおり、労働基準法の改正に当たりまして、あわせてそのあり方を検討すべきであるというふうな労働基準法研究会報告、これは六十年十二月十九日付のものでございますが、をいただいております。 その中では、特に「法制化することの是非を含め、その特性に応じた労働時間の規制のあり方を検討すべきである。」というふうな御意見をいただきました。これを受
○説明員(石川透君) お答えいたします。 まず、労働時間の実態についてでございますが、労働省の毎月勤労統計調査によりますと、道路貨物運送業の年間総実労働時間は六十三年におきまして二千六百八十七時間というふうになっております。これは産業計が二千百十一時間でございますから、相当に長いということが言えるかと思います。それからここ数年増加の傾向にございましたが、本年に至りまして若干ではございますが減少の傾向
○石川説明員 運輸・通信業につきましては、今申し上げたとおりでございます。 通信業ではなく運輸業について見ました場合、六十三年、二千三百七十七時間というふうになっております。
○石川説明員 運輸・通信業におきます年間総実労働時間について御説明申し上げます。 労働省の調査しております毎月勤労統計調査によりますと、昭和六十三年の運輸・通信業の年間総実労働時間は二千二百七十九時間というふうになっております。そのうち所定内労働時間は千九百九十七時間、所定外労働時間は二百八十二時間でございます。これを調査産業計と比べますと、総実労働時間で百六十八時間長くなっておりまして、また出勤日数
○石川説明員 先生御指摘の改善基準につきましては、本年二月九日付で労働大臣告示というふうになったものでございます。これには非常に長い歴史がございまして、四十二年には労働基準局長通達によりますいわゆる二・九通達に基づきまして指導をいたしておりました。その後、五十四年に至りまして、今度は二七通達という形で指導をしてきたわけでございます。労働基準法の改正の際に、中央労働基準審議会から今後の労働時間法制のあり
○石川説明員 先生御指摘のとおり道路貨物運送業、労働時間が非常に長いという実態にございます。労働省といたしましては、四十二年に二九通達という通達を出しまして、その短縮のための指導に努めてまいりました。また、五十四年にはその内容も改めまして、二七通達という形で指導に努めてきたところでございます。 御指摘のとおり、労働基準法の改正により段階的に労働時間を短縮していこうという時代になりまして、この道路貨物運送業
○石川(透)説明員 先生御指摘のとおり、道路貨物運送業、トラック運転者等につきましては、労働時間が非常に長いという実態がございます。全産業平均で二千百十一時間でございますが、六十三年度の道路貨物運送業の労働時間を見てみますと、二千六百八十七時間というふうな長時間労働の実態にございます。 労働省といたしましては、労働時間短縮の観点から、従来から問題業種ということで、昭和四十二年には二・九通達という労働基準局長通達
○石川(透)説明員 先生御指摘のとおり、自動車運転者の労働時間、これは非常に長いという実態にございます。そのため、従来から労働省といたしましては、二・九通達、二七通達に基づきまして監督指導に努めてきたところでございますが、労働時間の短縮の全体の機運が盛り上がる中で、自動車運転者の労働時間、ますます延長の傾向がございまして、関係労使も入りまして一年半にわたります検討の結果、新たに自動車運転者の労働時間
○石川説明員 ILO百五十三号条約につきましては、我が国の自動車運転者の労働時間の短縮、労働条件の確保のために重要な指針になるものというふうに考えております。その批准に当たりましての問題点につきましては、今運輸省から御答弁申しましたとおりでございます。 労働省といたしましては、批准に向けまして、その条件整備といたしまして現在二九告示、自動車運転者の労働時間等の改善のための告示に基づきまして監督指導
○説明員(石川透君) 本年二月に労働省で実施いたしました「職場における勤労青少年福祉に関する調査」というものがございます。これによりますと、定時制高校等の夜間部に通学していらっしゃる勤労青少年の方々に事業主の方で労働時間等の何らかの配慮をしている事業所は全体の九六%ということになっております。その内容は、残業させない、早退を認めている、そういったものになっておりますが、ほとんどの企業で勤労学生に対しましては